飲食店の家賃交渉 2019年03月27日 家賃交渉ってしたことありますか? 借地借家法の11条には、周辺の地価の変動に従って、賃料見直しを求めることは、借主の権利として認められています。 とはいえお世話になっている家主さんに、切り出すのはちょっと気が引けますね。 そこで、家賃交渉のプロにまかせてみてはどうでしょう?完全成果報酬で安くなって分だけ1年分(まとめてなら10ヶ月分)のコストで、請け負ってもらえます。借主の飲食店の会社の名刺で、家主さんに交渉に行ったりと、角が立たないよう細心の注意をはかります。 興味のある方は、お気軽にお電話下さい。 «前 次» 店長日記